相続登記とは

土地や建物等の不動産の所有者が亡くなると、その所有権は相続人が承継します。
相続登記とは、亡くなった所有者からその相続人へ登記簿上の名義を変更する手続のことをいいます。

相続登記は、長期間放置してしまうと、相続関係が複雑になり、手続が大変面倒になる可能性もあるため、相続人間で遺産分割が整った段階で相続登記を済ませることをお勧めします。

相続登記の必要書類

相続登記の際の一般的な必要書類です。(遺言がない場合)

(1)遺産分割協議書
   
   相続人間で合意した遺産分割の内容をまとめた書類です。
   この内容をもとにして、相続登記を申請します。
   司法書士が作成いたします。

(2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

   亡くなった方の出生時から死亡の記載のある戸籍まで一連の戸籍が必要となります。
   亡くなった方の本籍地の役所で請求します。

(3)被相続人の住民票の除票

   亡くなった方の最後の住所地で請求します。


(4)各相続人の戸籍謄本

   それぞれの本籍地の役所で請求します。重複する分は1通で結構です。


(5)不動産取得者の住民票
   
   
   ※(2)~(5)についてはご依頼いただければ司法書士が代わりに取得します。


(6)相続人全員の実印及び印鑑証明書

   遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印します。
   印鑑証明書については、期限はありません。

(7)固定資産税評価証明書
   
   相続登記をする不動産の固定資産評価証明書を、不動産の所在地の役所で取得します。
   (鶴岡市であれば「固定資産課税台帳兼名寄帳」、2階で取得できます。)
   司法書士が取得することもできます(要委任状)。

(8)依頼者の本人確認書類

   運転免許証等の原本の提示をお願いいたします。 

登記費用

土地・建物の合計評価額1,000万円
当方で遺産分割協議書を作成、戸籍等はご自身で取得された場合の費用の例です。